コスト削減とワークライフバランスの実現
労働基準法では、労働時間は1週40時間、1日8時間までと規定されており、それを超えた時間に対しては割増賃金の支払いが必要とされています。
企業様によっては、繁忙期にはどうしても残業が増え、割増賃金の額がかさんでしまう…というお悩みもあるかと思います。
そんなお悩みを変形労働時間制を活用する事によって解決できます。
変形労働時間制とは?
変形労働時間制とは
ある一定の期間(1か月や1年)を平均した労働時間が1週間40時間を超えないのであれば、ある特定の日、週に、8時間又は40時間を超えて労働させる事ができる
というものです。
ざっくり説明すると…
1か月を単位として下記の様なシフトを組んだとします。
- 【期間A】繁忙期…1日10時間、1週間50時間
- 【期間B】閑散期…1日6時間、1週30時間
それ以外の期間も微調整は必要になりますが、結果として、1か月を平均して1週間が40時間以内に収まっていれば、【期間A】は時間外労働とはならず割増賃金は発生しません。
このように、変形労働時間制を活用する事により、コストも削減でき、かつ、従業員にとっても、閑散期は早く帰る事もでき、ワークライフバランスの観点からも望ましい事です。
導入には細かな要件もございますので、ご興味がおありでしたらご相談ください。